柏原市議会 2022-12-23 12月23日-04号
2点目は、期末勤勉手当、いわゆるボーナスの民間との支給割合の均衡を図るため、常勤職員は0.1か月引き上げて年間支給月数を4.4か月とし、再任用職員は0.05か月引き上げて年間支給月数を2.3か月とするもので、その引上げ分につきましては、勤務実績に応じた給与を推進するため勤勉手当に配分いたします。
2点目は、期末勤勉手当、いわゆるボーナスの民間との支給割合の均衡を図るため、常勤職員は0.1か月引き上げて年間支給月数を4.4か月とし、再任用職員は0.05か月引き上げて年間支給月数を2.3か月とするもので、その引上げ分につきましては、勤務実績に応じた給与を推進するため勤勉手当に配分いたします。
ボーナスにつきましては、令和3年8月から令和4年7月までの直近の1年間の民間の支給実績と公務員の支給月数を比較して、その差を見まして、それの差を近づけていくという作業で今回の改正に至っているわけでございます。
また、現行の再任用職員と比較して定年引上げ後の給与水準が増加するのは、特に期末・勤勉手当の支給月数が異なることが理由でございまして、これに伴い、制度完成時には、総人件費は一定増加するものと想定しております。
本件につきましては、後ほど上程される議案第22号及び議案第23号にて、一般職及び特別職の期末手当が、令和3年度分人事院勧告により、年間支給月数を0.15か月引き下げる内容で条例改正されることに準じて、議員の期末手当についても、年間の支給月数を現行の4.45か月から4.3か月とすることなど、所要の改正を行うものでございます。 なお、この条例の施行日は公布の日からとしております。
内容といたしましては、再任用職員及び特定任期付職員給料表の適用職員以外の職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.15月引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を「4.3月」に改めるものでございます。 次に、再任用職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.1月引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を「2.25月」に改めるものでございます。
本件は、令和元年度の議会改革懇話会からの報告において、市議会議員の期末手当の支給月数を一般職の期末勤勉手当の支給月数に合わせるべきとしており、それに基づき、市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正を行うものでございます。
まず、八尾市職員給与条例の一部を改正するものでございまして、内容といたしましては、再任用職員及び特定任期付職員給料表適用職員以外の職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.15月引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.3月に改めるものでございます。
これは従前の臨時職員の賞与に当たる賃金を期末手当として支給したこと及び人事院勧告による給与改定により勤勉手当の支給月数が0.1月分増加したことなどが主な要因でございます。 下段の表、左から4列目の退職手当でございますが、最下段、対前年度比較で3億8,018万7千余円の増額となってございます。これは退職者数の増が主な要因でございます。
議案第124号は、一般職の職員の給与に関する条例について、令和2年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じ、民間給与との較差を埋めるよう期末手当の支給月数を改定するため、所要の改正を行うものでございます。
まず、第1条では、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正といたしまして、一般職の職員の令和2年12月期の期末手当の支給月数を0.05月分引き下げて1.25月とし、特定任期付職員の期末手当の支給月数を同様に0.05月引き下げて2.2月とする旨を定めております。
関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第76号 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第77号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、令和2年人事院勧告の趣旨を勘案し、一般職の職員並びに特定任期付職員の期末手当の年間支給月数
その内容につきましては、国家公務員の期末勤勉手当が民間における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合を0.04月分上回っていたことから、民間との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げるというものでございます。また、月例給につきましては、本年4月時点において民間給与との格差が極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わないものとなっております。
特別給については、民間事業所における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合が、国家公務員の期末手当、勤勉手当の年間平均支給月数を0.04月分下回ったことから、民間の支給割合との均衡を図るため、年間4.50月分から4.45月分へ引き下げるとされました。
まず、第1条におきまして、再任用職員を除く一般職の職員の期末手当の年間の支給月数を0.05月引き下げ、第2条において、令和3年度以降の期末手当につきまして0.05月の引下げ分を等分し、6月期と12月期に0.025月ずつ配分するものでございます。
また、今回の交渉におきましては、主にさきの人事院勧告に伴う期末手当の支給月数の改定について真摯に協議や交渉を重ねてきたところでございます。いずれの職員団体とも提案の趣旨をご理解いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢等をも踏まえ、やむを得ないものとしてご理解をいただいたところでございます。
内容といたしましては、再任用職員及び特定任期付職員給料表の適用職員以外の職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.05月引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.45月に改めるものでございます。 また、特定任期付職員給料表の適用職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.05月引き下げ、年間支給月数を3.35月に改めるものでございます。
内容といたしましては、再任用職員及び特定任期付職員給料表の適用職員以外の職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.05月引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を「4.45月」に改めるものでございます。 また、特定任期付職員給料表の適用職員の期末手当の支給月数につきまして、年間で0.05月引き下げ、年間支給月数を「3.35月」に改めるものでございます。
◎小西義人総務部長 近隣他市の給与改定の実施状況でございますが、北摂各市全てにおいて、本年人事院勧告に基づく国家公務員の取扱いに準じ、再任用職員以外の一般職の職員、市長等常勤の特別職の職員について、本年12月期の期末手当の支給月数を0.05月引き下げる改定を行う予定であることを確認をいたしております。
議案第177号は特定任期付職員の、議案第178号は一般職員の期末手当の年間支給月数を改定するもので、本年10月の人事委員会からの勧告を踏まえて、それぞれ0.05月分引き下げ、本年度は12月期分を引き下げるものであります。なお、これらの案件に対する質疑等はありませんでした。 以上、簡単ではありますが、財政総務委員会の審査の報告といたします。
議案第80号の条例の改正は、令和2年国家公務員の給与に関する人事院勧告等を踏まえ、一般職の職員の期末手当につきまして、民間の支給割合に見合うよう、年間支給月数を0.05月引き下げるものでございます。具体的には、6月期及び12月期の期末手当の月数を、現行1.3月から1.275月に改正するものでございます。